みなさんは「いとこの子供」の続柄(呼び方)をご存知ですか?
日常生活では「いとこの子供」を続柄で書く機会はめったにありませんが、結婚式やお葬式などで席次表を書かなければいけなくなった際に急に必要になることもあります。
この記事では、そんな「いとこの子供」の続柄や関係性について行政書士が解説をしていきたいと思います。
いとこの子供とは
家系図を見ると、いとこの子供は「自分→父母→祖父母→おじ・おば→いとこ→いとこの子」と5親等離れることがわかりますね。
これを法律用語では5親等の傍系血族と言います。また、自分よりも世代がひとつ下にあることも分かりますね。
いとこの子供の呼び方
いとこの子供は「従甥(いとこおい)」または「従姪(いとこめい)」と呼びます。子供が男の子の場合が「従甥」で、子供が女の子の場合が「従姪」ですね。
ただ、この呼び方は和名での呼び方となっており、正式名称では「従甥(じゅうせい)」と「従姪(じゅうてつ)」と呼びます。
漢字 | 読み方 | 意味・続柄 |
---|---|---|
従甥 | いとこおい・じゅうせい | いとこの子が男の子の場合 |
従姪 | いとこめい・じゅうてつ | いとこの子が女の子の場合 |
いとこの子供から見た「自分」
では、逆にいとこの子供から見た「自分」の続柄はどのようになるでしょうか。
家系図を確認すると、「いとこの子→いとこ→おじ・おば→祖父母→父母→自分」と5親等離れていることが分かります。
続柄の名称が変わったとしても続柄自体が変わるわけではありませんので、当然いとこの子からみた「自分」も5親等の傍系血族となります。
いとこの子供から見た「自分」の呼び方
こちらも和名と正式名称が存在しています。
和名では「従叔父(いとこおじ)」または「従叔母(いとこおば)」と呼ばれます。正式名称では「従叔父(じゅうしゅくふ)」と「従叔母(じゅうしゅくぼ)」となっています。
この場合も「自分」が男性の場合が「従叔父」で女性の場合が「従叔母」となります。
さらに詳しく
ちなみに、「いとこおじ」と「いとこおば」については漢字によってさらに続柄を細かく分類することが出来ます。
以下の表で一覧をまとめてみました。
漢字 | 読み方 | 意味・続柄 |
---|---|---|
従叔父 |
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従伯父 |
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従叔母 |
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|
従伯母 |
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いとこの子供は親族?
法律上、いとこの子供は親族にあたるのでしょうか。
民法では親族の定義を以下のように定めています。
【民法】
第4編「親族」
第1章「総則」
(親族の範囲)
第725条 次に掲げる者は、親族とする。
一 6親等内の血族
二 配偶者
三 3親等内の姻族
上記を確認すると、親族の定義に「6親等内の血族」という文言があります。
先ほど解説をしたように、いとこの子供は5親等の傍系血族となりますので親族に該当していることが分かりますね。
いとこの子供と結婚することは出来る?
「いとこの子供と結婚することは出来るか」という問題ですが、いとこの子供と結婚することは出来ます。
民法では、近親者の婚姻の禁止として以下を定めています。
【民法】
(近親者間の婚姻の禁止)
第734条 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。
この条文によると、「直系血族」と「3親等内の傍系血族」の間では結婚をすることが出来ないことがわかります。
いとこの子供は5親等の傍系血族となりますので、結婚することが出来るという事ですね。
まとめ
今回は「いとこの子供」について解説をしてきました。
いとこの子供の漢字は、同じ漢字なのに呼び方が何種類もあり不思議ですね。
いとこの子供の漢字を急に書かなければいけなくなった!という時に備えて、この機会に是非覚えてしまってくださいね。
また、いとこのお子様と会うときは、ぜひ豆知識として披露してみてください。