みなさんは「祖父の姉妹」の呼び方をご存知でしょうか?
あまり耳にしない続柄ですので、呼び方も意味を知らない方も多いのではないでしょうか。
この記事では、そんな「祖父の姉妹」の呼び方や意味について行政書士が解説をしていきたいと思います。
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「祖父の姉妹」の呼び方
祖父の姉妹は「伯祖母または叔祖母(おおおば・大おば)」と呼びます。
「おおおば(大おば)」は和名(通称)となりますので、正式名称では「伯祖母(ハクソボ)」「叔祖母(シュクソボ)」と読むことも出来ます。
伯祖母の意味とは
「伯祖母」の意味は「自分の祖父または祖母の姉」という意味になります。
祖父または祖母の年齢を基準として祖父母より「年長の女性」のことを指します。
叔祖母の意味とは
「叔祖母」の意味は「自分の祖父または祖母の妹」という意味になります。
「伯祖母」と異なり、祖父または祖母の年齢を基準として祖父母より「年少の女性」のことを指すという事ですね。
祖父の姉妹から見た自分
自分から見て「祖父の姉妹(伯祖母・叔祖母)」になるということは、「祖父の姉妹(伯祖母・叔祖母)」からみると自分の続柄はどのようになるでしょうか。
この場合の自分の続柄は「姪孫(てっそん)」となります。
「姪孫」には姪という漢字が使われていますが決して「女性」という意味に限ったことではなく、「男性」という意味も含まれています。
自分が男性であっても女性であっても、祖父の姉妹(伯祖母・叔祖母)からみた自分の続柄は「姪孫」ということですね。
祖父の姉妹の続柄
祖父の姉(伯祖母)の場合
伯祖母とはどのような続柄でしょうか。
「自分の祖父または祖母の姉」以外にも、以下の内容があります。
- 祖父の兄の妻
- 祖母の兄の妻
- 曾祖父母の養子(祖父または祖母より年長の場合)
続柄には実子か養子かを問いませんので、養子の場合でも伯祖母となります。
祖父の妹(叔祖母)の場合
叔祖母とはどのような続柄でしょうか。
「自分の祖父または祖母の妹」以外にも、以下の内容があります。
- 祖父の弟の妻
- 祖母の弟の妻
- 曾祖父母の養子(祖父または祖母より年少の場合)
こちらも続柄には実子か養子かを問いませんので、養子の場合でも叔祖母となります。
家系図で続柄を確認
続柄を家系図で確認してみることにしましょう。
上記の青色の続柄が「伯祖母・叔祖母」となります。
4親等の傍系血族
家系図上で自分から「伯祖母・叔祖母」を辿ってみると、「自分→父母→祖父母→曾祖父母→伯祖母・叔祖母」と4親等離れていることがわかりますね。
そのため、伯祖母・叔祖母は法律用語では4親等の傍系血族とも呼ばれています。
傍系について詳しく知りたい方はこちら
祖父の姉妹は親族?
法律上、祖父の姉妹(伯祖母・叔祖母)は親族にあたるのでしょうか。
民法では親族の定義を以下のように定めています。
【民法】
第4編「親族」
第1章「総則」
(親族の範囲)
第725条 次に掲げる者は、親族とする。
一 6親等内の血族
二 配偶者
三 3親等内の姻族
上記を確認すると、親族の定義に「6親等内の血族」という文言があります。
先ほど解説をしたように、伯祖母・叔祖母は4親等の傍系血族となりますので親族に該当していることが分かりますね。
祖父の姉妹と結婚することは出来る?
「祖父の姉妹(伯祖母・叔祖母)と結婚することは出来るか」という問題ですが、祖父の姉妹(伯祖母・叔祖母)と結婚することは出来ます。
民法では、近親者の婚姻の禁止として以下を定めています。
【民法】
(近親者間の婚姻の禁止)
第734条 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。
この条文によると、「直系血族」と「3親等内の傍系血族」の間では結婚をすることが出来ないことがわかります。
祖父の姉妹(伯祖母・叔祖母)は4親等の傍系血族となりますので、結婚することが出来るという事ですね。
その他の続柄
家系の中には、この他にも様々な続柄が存在しています。
続柄を知るとご先祖様との繋がりや遠い親戚との繋がりが鮮明に分かって楽しいですよ。
以下のリンクから存在している続柄を全て確認することが出来ます。
是非、ほかの続柄も確認してみてくださいね。
まとめ
今回は祖父の姉妹の呼び方や意味について解説をしてきました。
頭では整理しにくい続柄でも家系図にすると分かりやすくなりますね。
親族と呼ばれるのか?や結婚することは出来るのか?など、まだ知らないことも少しはあったのではないでしょうか。
祖父の姉妹以外にも続柄の数は無数にありますので、是非この機会にたくさんの続柄を覚えてみてくださいね。