みなさんは「父の従姉妹」の呼び方をご存知でしょうか?
あまり耳にしない続柄ですので、呼び方も意味を知らない方も多いのではないでしょうか。
この記事では、そんな「父の従姉妹」の呼び方や意味について行政書士が解説をしていきたいと思います。
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「父の従姉妹」の呼び方
父の従姉妹は「従伯母または従叔母(いとこおば)」と呼びます。
「いとこおば」は和名(通称)となりますので、正式名称では「従伯母(ジュウハクボ)」「従叔母(ジュウシュクボ)」と読むことも出来ます。
従伯母の意味
従伯母とは「自分の父または母の従姉(いとこ)」という意味になります。
父または母の年齢を基準として、父母より「年長の女性」のことを指します。
従叔母の意味
従叔母は「自分の父または母の従妹(いとこ)」という意味になります。
「従伯母」と異なり、父または母の年齢を基準として父母より「年少の女性」のことを指すという事ですね。
「いとこ」とは
「いとこ」とは漢字で「従兄弟姉妹」と書き、「父母の兄弟姉妹の子」の続柄です。
「いとこ」については、「従兄弟姉妹」とはどんな意味?行政書士が家系図で解説!で詳しく解説をしています。
父の従姉妹から見た自分
自分から見て「父の従姉妹(従伯母・従叔母)」になるということは、「父の従姉妹(従伯母・従叔母)」からみると自分の続柄はどのようになるでしょうか。
この場合は、自分の性別によって次のように分かれます。
- 自分が男性であれば「従甥」(いとこおい)
- 自分が女性であれば「従姪」(いとこめい)
父の従姉妹の続柄
父の従姉(従伯母)の場合
従伯母とはどのような続柄でしょうか。
「自分の父または母の従姉(いとこ)」以外にも、以下の内容があります。
- 父の従兄の妻
- 母の従兄の妻
- 曾祖父母の養子の子(父または母より年長の場合)
続柄には実子か養子かを問いませんので、養子の場合でも従伯母となります。
父の従妹(従叔母)の場合
従叔母とはどのような続柄でしょうか。
「自分の父または母の従妹(いとこ)」以外にも、以下の内容があります。
- 父の従弟の妻
- 母の従弟の妻
- 曾祖父母の養子の子(父または母より年少の場合)
こちらも続柄には実子か養子かを問いませんので、養子の場合でも従叔母となります。
家系図で続柄を確認
続柄を家系図で確認してみることにしましょう。
上記の青色の続柄が「従伯母・従叔母」となります。
5親等の傍系血族
家系図上で自分から「従伯母・従叔母」を辿ってみると、「自分→父母→祖父母→曾祖父母→伯叔祖父母→従伯母・従叔母」と5親等離れていることがわかりますね。
そのため、従伯母・従叔母は法律用語では5親等の傍系血族とも呼ばれています。
傍系について詳しく知りたい方はこちら
父の従姉妹は親族?
法律上、父の従姉妹(従伯母・従叔母)は親族にあたるのでしょうか。
民法では親族の定義を以下のように定めています。
【民法】
第4編「親族」
第1章「総則」
(親族の範囲)
第725条 次に掲げる者は、親族とする。
一 6親等内の血族
二 配偶者
三 3親等内の姻族
上記を確認すると、親族の定義に「6親等内の血族」という文言があります。
先ほど解説をしたように、父の従姉妹(従伯母・従叔母)は5親等の傍系血族となりますので親族に該当していることが分かりますね。
父の従姉妹と結婚することは出来る?
「父の従姉妹(従伯母・従叔母)と結婚することは出来るか」という問題ですが、父の従姉妹(従伯母・従叔母)と結婚することは出来ます。
民法では、近親者の婚姻の禁止として以下を定めています。
【民法】
(近親者間の婚姻の禁止)
第734条 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。
この条文によると、「直系血族」と「3親等内の傍系血族」の間では結婚をすることが出来ないことがわかります。
父の従姉妹(従伯母・従叔母)は5親等の傍系血族となりますので、結婚することが出来るという事ですね。
その他の続柄
家系の中には、この他にも様々な続柄が存在しています。
続柄を知るとご先祖様との繋がりや遠い親戚との繋がりが鮮明に分かって楽しいですよ。
以下のリンクから存在している続柄を全て確認することが出来ます。
是非、ほかの続柄も確認してみてくださいね。
まとめ
今回は父の従姉妹の呼び方や意味について解説をしてきました。
頭では整理しにくい続柄でも家系図にすると分かりやすくなりますね。
親族と呼ばれるのか?や結婚することは出来るのか?など、まだ知らないことも少しはあったのではないでしょうか。
父の従姉妹以外にも続柄の数は無数にありますので、是非この機会にたくさんの続柄を覚えてみてくださいね。