みなさんは「姑」という言葉の意味をご存知でしょうか?
この記事では、「姑」の意味や続柄について行政書士が分かりやすく解説をしていきたいと思います。
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姑の読み方
姑は「しゅうとめ」と読みます。
正式名称として「しゅうとめ」となりますが、日常の会話では親しみを込めて「おかあさん」と呼ぶことが多いですね。
姑の意味
姑とは「配偶者の母」という意味になります。
反対に「配偶者の父」のことは「舅」と呼ばれます。
続柄でいうところの「義母」にあたるという事ですね。
「義母」について詳しく知りたい方はこちら
家系図で続柄を確認
続柄を家系図で確認してみることにしましょう。
上記の青色の続柄が「姑」となります。
1親等の直系姻族
家系図上で自分から「姑」を辿ってみると、「自分(配偶者)→姑」と1親等離れていることがわかりますね。
配偶者は1親等として数えることはしませんので、自分と配偶者は同列の扱いとなります。
そのため、姑は法律用語では1親等の直系姻族とも呼ばれています。
直系について詳しく知りたい方はこちら
姻族について詳しく知りたい方はこちら
姑から見た自分
自分から見て「姑」になるということは、「姑」からみると自分の続柄はどのようになるでしょうか。
この場合、自分の続柄は「義子」となりますが、「(息子の)お嫁さん」や「(娘の)お婿さん」と呼ばれることが多いですね。
姑は親族?
法律上、姑は親族にあたるのでしょうか。
民法では親族の定義を以下のように定めています。
【民法】
第4編「親族」
第1章「総則」
(親族の範囲)
第725条 次に掲げる者は、親族とする。
一 6親等内の血族
二 配偶者
三 3親等内の姻族
上記を確認すると、親族の定義に「3親等内の姻族」という文言があります。
先ほど解説をしたように、姑は1親等の直系姻族となりますので親族に該当していることが分かりますね。
姑と結婚することは出来る?
「姑と結婚することは出来るか」という問題ですが、姑と結婚することは出来ません。
民法では、直系姻族間の婚姻の禁止として以下を定めています。
【民法】
(直系姻族間の婚姻の禁止)
第735条 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第728条又は第817条の9の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。
この条文によると、「直系姻族間」の婚姻は禁止されており、これは「姻族関係が終了した後も同様」とされています。
姑は1親等の直系姻族に該当しますので、たとえ姻族関係が終了したとしても結婚することが出来ないという事ですね。
その他の続柄
家系の中には、姑以外にも様々な続柄が存在しています。
続柄を知るとご先祖様との繋がりや遠い親戚との繋がりが鮮明に分かって楽しいですよ。
以下のリンクから存在している続柄を全て確認することが出来ます。
是非、ほかの続柄も確認してみてくださいね。
まとめ
今回は姑の意味について解説をしてきました。
親族と呼ばれる正確な理由や結婚することが出来ない理由など、まだ知らないことも少しはあったのではないでしょうか。
「姑」以外にも続柄の数は無数にありますので、是非この機会にたくさんの続柄を覚えてみてくださいね。