みなさんは「嗣子」という用語をご存知でしょうか?
あまり聞きなれない言葉ですが、昔の戸籍を見ると稀に登場することのある用語です。
この記事ではそんな「嗣子」の意味や続柄について行政書士が解説をしていきたいと思います。
嗣子の読み方
嗣子は「しし」と読みます。
正式な読み方では「しし」となりますが、小説等では「よつぎ」や「あととり」「あとつぎ」と読まれることもありますね。
嗣子の意味
嗣子とはいわゆる「跡継ぎ」という意味になります。
昔の一家を代表する戸主が、次に家を継ぐべき存在として指定した子のことですね。
戸籍に「嗣子」とあれば、その方が次に家を継ぐ存在であり家督を相続する方ということになります。
ただ、現代では家督相続という制度自体が廃止されていますので「嗣子」という用語もほとんど使われていません。
家系図で続柄を確認
続柄を家系図で確認してみることにしましょう。
上記の青色の続柄が「嗣子」となります。
「嗣子」だからと言って続柄に変化があるわけではありませんので、続柄自体は通常の親子関係と同じになります。
1親等の直系血族
家系図上で自分から「嗣子」を辿ってみると、「自分→嗣子」と1親等離れていることがわかりますね。
そのため、嗣子は法律用語では1親等の直系血族とも呼ばれています。
直系について詳しく知りたい方はこちら
血族について詳しく知りたい方はこちら
嗣子から見た自分
自分から見て「嗣子」になるということは、「嗣子」からみると自分の続柄はどのようになるでしょうか。
この場合の自分の続柄は「父母」となります。
- 自分が男性の場合は「父」
- 自分が女性の場合は「母」
嗣子は親族?
法律上、嗣子は親族にあたるのでしょうか。
民法では親族の定義を以下のように定めています。
【民法】
第4編「親族」
第1章「総則」
(親族の範囲)
第725条 次に掲げる者は、親族とする。
一 6親等内の血族
二 配偶者
三 3親等内の姻族
上記を確認すると、親族の定義に「6親等内の血族」という文言があります。
先ほど解説をしたように、嗣子は1親等の直系血族となりますので親族に該当していることが分かりますね。
嗣子と結婚することは出来る?
「嗣子と結婚することは出来るか」という問題ですが、嗣子と結婚することは出来ません。
民法では、近親者の婚姻の禁止として以下を定めています。
【民法】
(近親者間の婚姻の禁止)
第734条 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。
この条文によると、「直系血族」と「3親等内の傍系血族」の間では結婚をすることが出来ないことがわかります。
嗣子は1親等の直系血族となりますので、結婚することが出来ないという事ですね。
その他の続柄
家系の中には、嗣子の他にも様々な続柄が存在しています。
続柄を知るとご先祖様との繋がりや遠い親戚との繋がりが鮮明に分かって楽しいですよ。
以下のリンクから存在している続柄を全て確認することが出来ます。
是非、ほかの続柄も確認してみてくださいね。
まとめ
今回は嗣子の意味について解説をしてきました。
親族と呼ばれる正確な理由や結婚することが出来ない理由など、まだ知らないことも少しはあったのではないでしょうか。
「嗣子」以外にも続柄の数は無数にありますので、是非この機会にたくさんの続柄を覚えてみてくださいね。