みなさんには「甥」や「姪」はいらっしゃいますか?
兄弟姉妹が多い方だと、周りにたくさんいらっしゃるかもしれませんね。
今回は「甥」と「姪」の解説と、家系図を使った続柄の解説を行いたいと思います。
甥とは
甥とは「自分の兄弟姉妹の息子」のことを指します。
このほかにも以下の場合も甥にあたりますね。
- 配偶者の甥
- 姪の夫
- 兄弟姉妹の養子
- 父母の養子の子
上記のように、養子の場合も甥となります。
また法律用語では、3親等の傍系血族となります。
甥の呼び方
甥は「おい」と呼びますが、実はそれ以外にも呼び方が存在しています。
もうひとつの呼び方は「せい」と呼び、これは中国より漢字が伝わった初期の呼び方になります。
姪とは
姪とは「自分の兄弟姉妹の娘」のことを指します。
このほかにも以下の場合も娘にあたりますね。
- 配偶者の姪
- 甥の妻
- 兄弟姉妹の養子
- 父母の養子の子
上記のように、養子の場合も姪となります。
姪に関しても甥と同じく、法律用語では3親等の傍系血族となります。
姪の呼び方
姪は「めい」と呼びますが、甥と同じく別の呼び方が存在しています。
もうひとつの呼び方は「てつ」と呼び、こちらも中国より漢字が伝わった初期の呼び方になります。
家系図から見てみる
家系図で見ると、自分の子と同じ代に属していることが分かります。
また、自分→父母→兄弟姉妹→甥姪と3親等離れていることも分かりますね。
甥や姪と結婚することは出来る?
「甥や姪と結婚することは出来るか」という問題ですが、甥や姪と結婚することは出来ません。
民法では、近親者の婚姻の禁止として以下を定めています。
【民法】
(近親者間の婚姻の禁止)
第734条 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。
この条文によると、「直系血族」と「3親等内の傍系血族」の間では結婚をすることが出来ないことがわかります。
甥や姪は3親等の傍系血族となりますので、結婚することが出来ないという事ですね。
甥や姪は親族?
法律上、甥や姪は親族にあたるのでしょうか。
民法では親族の定義を以下のように定めています。
【民法】
第4編「親族」
第1章「総則」
(親族の範囲)
第725条 次に掲げる者は、親族とする。
一 6親等内の血族
二 配偶者
三 3親等内の姻族
上記を確認すると、親族の定義に「6親等内の血族」という文言があります。
先ほど解説をしたように、甥や姪は3親等の傍系血族となりますので親族に該当していることが分かりますね。
まとめ
今回は「甥」と「姪」について解説をしてきました。
家系図で見るとやはり身近なつながりであることがわかりますね。