みなさんは親族間の婚姻が出来ないことをよくご存知ですよね。
それでは、叔父と姪も結婚することは出来ないのでしょうか。
今回は、叔父と姪は結婚することが出来るのか否かについて解説をしていきたいと思います。
叔父とは
まずは叔父の続柄について確認をしてみましょう。
叔父とは「自分の父または母の弟」という意味になります。
呼び方は「おじ」ですね。
父または母の年齢を基準として、父母より「年少の男性」のことを指します。
このほかにも以下の場合も叔父にあたります。
- 父の妹の夫
- 母の妹の夫
- 祖父母の養子(父または母より年長の場合)
上記のように、養子の場合も叔父となります。
叔父の別の漢字表記
「おじ」を表す漢字は叔父以外にもう一つ存在しています。
それが「伯父」となっており、読み方は「おじ」と同様ですが意味が多少異なります。
伯父の意味とは
「伯父」の意味は「自分の父または母の兄」という意味になります。
「叔父」と異なり、父または母の年齢を基準として父母より「年長の男性」のことを指すという事ですね。
家系図で確認
叔父との続柄を家系図で確認すると、「自分→父母→祖父母→叔父」と3親等離れていることがわかりますね。
これを法律用語では3親等離れていると言い、叔父は傍系血族のため「3親等の傍系血族」と呼びます。
姪とは
まずは姪との続柄について確認をしてみましょう。
姪とは「自分の兄弟姉妹の娘」のことを指します。
呼び方は「めい」ですね。
このほかにも以下の場合も姪にあたりますね。
- 配偶者の姪
- 甥の妻
- 兄弟姉妹の養子
- 父母の養子の子
上記のように、養子の場合も姪となります。
家系図で確認
姪との続柄を家系図で確認すると、「自分→父母→兄弟→姪」と3回上下に家系図を辿っていることが分かります。
そのため、姪は法律用語では3親等の傍系血族とも呼ばれています。
叔父と姪は結婚することは出来るか
叔父と姪との結婚が可能かどうかという問題ですが、これは「不可能」です。
民法では、近親者の婚姻の禁止として以下を定めています。
(近親者間の婚姻の禁止)
第734条 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。
この条文によると、「直系血族」と「3親等内の傍系血族」の間では結婚をすることが出来ないことがわかります。
先ほど解説をしたように、叔父と姪は3親等の傍系血族に該当しますので結婚することが出来ないことになります。
結婚することが出来ない範囲
家系図で結婚することが出来ない範囲を一覧で確認してみましょう。
家系図の青色の部分が「直系血族」で、赤色の部分か「3親等内の傍系血族」となります。
両親や祖母は直系血族にあたりますので当然結婚することは出来ません。
また、叔父や叔母も3親等内の傍系血族にあたりますので結婚することが出来ないことになります。
「大甥・大姪」「いとこ」「従甥・従姪」に関しては、直系血族にも3親等内の傍系血族にも該当しませんので結婚することが可能だという事になりますね。
つまり、叔父と姪とは結婚することは出来ませんが、例えば姪の子供である「大姪」とは法律上結婚することが出来ることになります。
直系血族について詳しく知りたい方はこちら
傍系血族について詳しく知りたい方はこちら
まとめ
今回は叔父と姪は結婚することが出来るかどうかについて解説を行ってきました。
法律では叔父と姪は結婚することは出来ませんが、姪の子供の代からは結婚することが可能という事がわかります。