みなさんは「子」という続柄をご存知でしょうか?
ほとんど方が知っている続柄ですよね。
この記事では、そんな「子」の意味について行政書士が解説をしていきたいと思います。
子の読み方
子は「こ」と読みます。
「子供(こども)」ということもありますね。
子の意味
子とは「父母の子供」という意味になります。
ひとつ下の世代の直系の子孫のことを指しますので、父母は祖父母の子供になり、祖父母は高祖父母の子供という事になりますね。
子から見た自分
自分から見て「子」になるということは、「子」からみると自分の続柄はどのようになるでしょうか。
この場合は、自分の性別によって次のように分かれます。
- 自分が男性であれば「父」
- 自分が女性であれば「母」
家系図で続柄を確認
続柄を家系図で確認してみることにしましょう。
上記の青色の続柄が「子」となります。
1親等の直系血族
家系図上で自分から「子」を辿ってみると、「自分→子」と1親等離れていることがわかりますね。
そのため、子は法律用語では1親等の直系血族とも呼ばれています。
直系について詳しく知りたい方はこちら
子以降の続柄
あわせて子以降の続柄も確認してみましょう。
- 子の子は「孫」
- 孫の子は「曾孫」
- 曾孫の子は「玄孫」
- 玄孫の子は「来孫」
- 来孫の子は「昆孫」
- 昆孫の子は「仍孫」
- 仍孫の子は「雲孫」
上記のように続柄は定められており、自分から見て8代目までの続柄が存在していることが分かります。
子は親族?
法律上、子は親族にあたるのでしょうか。
民法では親族の定義を以下のように定めています。
【民法】
第4編「親族」
第1章「総則」
(親族の範囲)
第725条 次に掲げる者は、親族とする。
一 6親等内の血族
二 配偶者
三 3親等内の姻族
上記を確認すると、親族の定義に「6親等内の血族」という文言があります。
先ほど解説をしたように、子は1親等の直系血族となりますので親族に該当していることが分かりますね。
子と結婚することは出来る?
「子と結婚することは出来るか」という問題ですが、子と結婚することは出来ません。
民法では、近親者の婚姻の禁止として以下を定めています。
【民法】
(近親者間の婚姻の禁止)
第734条 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。
この条文によると、「直系血族」と「3親等内の傍系血族」の間では結婚をすることが出来ないことがわかります。
子は1親等の直系血族となりますので、結婚することが出来ないという事ですね。
その他の続柄
家系の中には、この他にも様々な続柄が存在しています。
続柄を知るとご先祖様との繋がりや遠い親戚との繋がりが鮮明に分かって楽しいですよ。
以下のリンクから存在している続柄を全て確認することが出来ます。
是非、ほかの続柄も確認してみてくださいね。
家系図の続柄(呼び名)を一覧で徹底解説!
まとめ
今回は子の意味について解説をしてきました。
親族と呼ばれるのか?や結婚することは出来るのか?など、正確な理由を知らないことも少しはあったのではないでしょうか。
子以外にも続柄の数は無数にありますので、是非この機会にたくさんの続柄を覚えてみてくださいね。