みなさんは「継父」という続柄の意味をご存知でしょうか?
あまり聞かない続柄ですので初めて聞かれた方も多いかもしれませんね。
この記事では、「継父」の意味や続柄について行政書士が分かりやすく解説をしていきたいと思います。
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継父の読み方
継父は「けいふ」と読みます。
また、「ままちち」と読むことも出来ます。
正式名称として「けいふ」となりますが、日常の会話では「おとうさん」と呼ぶことが多いですね。
継父の意味
継父とは「母の夫で、自分と親子関係がない父」という意味になります。
自分と親子関係がないというのは、例として母の再婚相手と養子縁組をしていない場合が挙げられますね。
「父」について詳しく知りたい方はこちら
家系図で続柄を確認
続柄を家系図で確認してみることにしましょう。
上記の青色の続柄が「継父」となります。
1親等の直系姻族
家系図上で自分から「継父」を辿ってみると、「自分→継父」と1親等離れていることがわかりますね。
「自分→母→継父」と2親等として数えないことに注意が必要です。
そのため、継父は法律用語では1親等の直系姻族とも呼ばれています。
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継父から見た自分
自分から見て「継父」になるということは、「継父」からみると自分の続柄はどのようになるでしょうか。
この場合、自分の続柄は「継子(けいし・ままこ)」となります。
継父は親族?
法律上、継父は親族にあたるのでしょうか。
民法では親族の定義を以下のように定めています。
【民法】
第4編「親族」
第1章「総則」
(親族の範囲)
第725条 次に掲げる者は、親族とする。
一 6親等内の血族
二 配偶者
三 3親等内の姻族
上記を確認すると、親族の定義に「3親等内の姻族」という文言があります。
先ほど解説をしたように、継父は1親等の直系姻族となりますので親族に該当していることが分かりますね。
継父と結婚することは出来る?
「継父と結婚することは出来るか」という問題ですが、継父と結婚することは出来ません。
民法では、直系姻族間の婚姻の禁止として以下を定めています。
【民法】
(直系姻族間の婚姻の禁止)
第735条 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第728条又は第817条の9の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。
この条文によると、「直系姻族間」の婚姻は禁止されており、これは「姻族関係が終了した後も同様」とされています。
継父は1親等の直系姻族に該当しますので、たとえ姻族関係が終了したとしても結婚することが出来ないという事ですね。
その他の続柄
家系の中には、継父以外にも様々な続柄が存在しています。
続柄を知るとご先祖様との繋がりや遠い親戚との繋がりが鮮明に分かって楽しいですよ。
以下のリンクから存在している続柄を全て確認することが出来ます。
是非、ほかの続柄も確認してみてくださいね。
まとめ
今回は継父の意味について解説をしてきました。
親族と呼ばれる正確な理由や結婚することが出来ない理由など、まだ知らないことも少しはあったのではないでしょうか。
「継父」以外にも続柄の数は無数にありますので、是非この機会にたくさんの続柄を覚えてみてくださいね。