みなさんは「継子」という続柄をご存知でしょうか?
あまり聞きなれない続柄ですので、初めて聞いた方も多いかもしれませんね。
この記事では、そんな「継子」の意味について行政書士が解説をしていきたいと思います。
継子の読み方
継子は「けいし」と読みます。
また、「ままこ」と読むこともありますね。
継子の意味
継子とは「配偶者の子供で、親子関係のない子」という意味になります。
親子関係がないというのは血が繋がっていないこともありますが、養子縁組をしていない場合も含まれます。
男性から見ると妻の連れ子、女性から見ると夫の連れ子が継子にあたりますね。
継子から見た自分
自分から見て「継子」になるということは、「継子」からみると自分の続柄はどのようになるでしょうか。
この場合は、自分の性別によって次のように分かれます。
- 自分が男性であれば「継父」
- 自分が女性であれば「継母」
家系図で続柄を確認
続柄を家系図で確認してみることにしましょう。
上記の青色の続柄が「継子」となります。
1親等の直系姻族
家系図上で自分から「継子」を辿ってみると、「自分→継子」と1親等離れていることがわかりますね。
「自分→配偶者→継子」と2親等として数えないことに注意が必要です。
そのため、継子は法律用語では1親等の直系姻族とも呼ばれています。
直系について詳しく知りたい方はこちら
姻族について詳しく知りたい方はこちら
継子は親族?
法律上、継子は親族にあたるのでしょうか。
民法では親族の定義を以下のように定めています。
【民法】
第4編「親族」
第1章「総則」
(親族の範囲)
第725条 次に掲げる者は、親族とする。
一 6親等内の血族
二 配偶者
三 3親等内の姻族
上記を確認すると、親族の定義に「3親等内の姻族」という文言があります。
先ほど解説をしたように、継子は1親等の直系姻族となりますので親族に該当していることが分かりますね。
継子と結婚することは出来る?
「継子と結婚することは出来るか」という問題ですが、継子と結婚することは出来ません。
民法では、近親者の婚姻の禁止として以下を定めています。
【民法】
(直系姻族間の婚姻の禁止)
第735条 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第728条又は第817条の9の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。
この条文によると、「直系姻族間」の婚姻は禁止されており、これは「姻族関係が終了した後も同様」とされています。
継子は1親等の直系姻族となりますので、結婚することが出来ないという事ですね。
その他の続柄
家系の中には、継子の他にも様々な続柄が存在しています。
続柄を知るとご先祖様との繋がりや遠い親戚との繋がりが鮮明に分かって楽しいですよ。
以下のリンクから存在している続柄を全て確認することが出来ます。
是非、ほかの続柄も確認してみてくださいね。
家系図の続柄(呼び名)を一覧で徹底解説!
まとめ
今回は継子の意味について解説をしてきました。
親族と呼ばれる正確な理由や結婚することが出来ない理由など、まだ知らないことも少しはあったのではないでしょうか。
「継子」以外にも続柄の数は無数にありますので、是非この機会にたくさんの続柄を覚えてみてくださいね。