みなさんは「姻族」という言葉を聞いたことはありますか?
法律に多少知識のある方や、相続をされたことがある方はご存知かもしれませんね。
今回はそんな「姻族」について解説をしていきたいと思います。
姻族とは
姻族(いんぞく)とは「婚姻関係による配偶者の血族または自分の血族の配偶者」のことを指します。
少し難しいですが、配偶者の血族と血族の配偶者のことですね。
例えば自分の配偶者の父母や、自分の兄弟の配偶者などが姻族となります。
自分から見て姻族であるということは、相手から見ても自分は姻族となりす。
姻族関係の終了
姻族は婚姻関係により生じる間柄ですので、婚姻関係の解消に伴い姻族としての関係も終了します。
つまり、離婚をした場合は姻族関係は終了することになります。
ただし、配偶者が死亡した場合は姻族関係が当然に終了するわけではありません。
この場合は姻族関係終了届という届出により手続きを行うことで姻族関係を終了させることが可能になります。
なぜこのように違いがあるのかというと、離婚はお互いの意思が反映されていますので当然に姻族関係の解消も望んでいると考えられます。
しかし、配偶者の死亡の場合では当然に婚姻関係の解消を望んでいるわけではありません。
法律では原則として当事者の意思を尊重しますのでこのような違いがあるというわけです。
家系図で確認する
この家系図では、青色の部分が姻族を指しています。
家系図を見ていただけるとわかるように、子や孫、甥姪は姻族ではありません。
姻族では婚姻関係により発生する間柄ですので子の配偶者や兄弟姉妹の配偶者は姻族になりますが、その子供までは含まれないということですね。
まとめ
家系の呼び方には今回解説をした「姻族」以外にも「血族」や「親族」といった言葉も存在しています。
自分から見てご先祖様との関係を知りたいときは家系図を作ると視覚的にもわかりやすいかもしれませんね。