みなさんは「異母妹」という兄弟姉妹の続柄をご存知でしょうか?
この記事では「異母妹」の意味や読み方について、行政書士が解説をしていきたいと思います。
好きなところから読めます
異母妹の読み方
異母妹は「イボマイ」と読みます。
「イボイモウト」と読むことも出来そうですが、実際には「イボマイ」と読みますので注意が必要です。
異母妹の意味
異母妹とは「異なる母親を持つ自分から見て年少の女性」という意味ですね。
この場合、父親は同一人物であることになります。
異母妹から見た自分
自分から見て「異母妹」になるということは、「異母妹」からみると自分の続柄はどのようになるでしょうか。
この場合は、自分の性別によって次のように分かれます。
- 自分が男性であれば「異母兄」
- 自分が女性であれば「異母姉」
異母妹の続柄
異母妹の続柄は「異なる母親を持つ自分から見て年少の女性」ですが、異母妹となる代表的な例が2つ考えられます。
それぞれを家系図で確認してみましょう。
自分の母親が前妻の場合
この場合は、上記の青色の続柄が「異母妹」となります。
自分の母親が後妻の場合
この場合、上記の青色の続柄が「異母妹」となります。
上記の2つは異母妹となる代表的な例として挙げていますが、家族構成や家庭によって異母妹の形は様々です。
2親等の傍系血族
家系図上で自分から「異母妹」を辿ってみると、「自分→父母→異母妹」と2親等離れていることがわかりますね。
そのため、異母妹は法律用語では2親等の傍系血族とも呼ばれています。
傍系について詳しく知りたい方はこちら
また、世代は「自分」と同じになりますので、家系図上では「自分」と同じ高さの続柄となります。
異母妹は親族?
法律上、異母妹は親族にあたるのでしょうか。
民法では親族の定義を以下のように定めています。
【民法】
第4編「親族」
第1章「総則」
(親族の範囲)
第725条 次に掲げる者は、親族とする。
一 6親等内の血族
二 配偶者
三 3親等内の姻族
上記を確認すると、親族の定義に「6親等内の血族」という文言があります。
先ほど解説をしたように、異母妹は2親等の傍系血族となりますので親族に該当していることが分かりますね。
異母妹と結婚することは出来る?
「異母妹と結婚することは出来るか」という問題ですが、異母妹と結婚することは出来ません。
民法では、近親者の婚姻の禁止として以下を定めています。
【民法】
(近親者間の婚姻の禁止)
第734条 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。
この条文によると、「直系血族」と「3親等内の傍系血族」の間では結婚をすることが出来ないことがわかります。
異母妹は2親等の傍系血族となりますので、結婚することが出来ないという事ですね。
その他の続柄
家系の中には、異母妹以外にも様々な続柄が存在しています。
続柄を知るとご先祖様との繋がりや遠い親戚との繋がりが鮮明に分かって楽しいですよ。
以下のリンクから存在している続柄を全て確認することが出来ます。
是非、ほかの続柄も確認してみてくださいね。
家系図の続柄(呼び名)を一覧で徹底解説!
まとめ
今回は異母妹の意味について解説をしてきました。
頭では整理しにくい続柄でも家系図にすると分かりやすくなりますね。
親族と呼ばれる正確な理由や結婚することが出来ない理由など、まだ知らないことも少しはあったのではないでしょうか。