みなさんは「義弟」という続柄の意味をご存知でしょうか?
この記事では、「義弟」の意味や続柄について行政書士が分かりやすく解説をしていきたいと思います。
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義弟の読み方
義弟は「ぎてい」と読みます。
正式名称として「ぎてい」となりますが、日常の会話では「おとうと」や「義理のおとうと」と呼ぶことが多いですね。
義弟の意味
義弟とは「自分の配偶者の弟」という意味になります。
父母の養子(自分の弟)なども義弟と呼ぶこともありますが、通常「義弟」という呼び方は「義理の弟」ということで配偶者の弟を指す場合が多いです。
弟の意味
弟とは「同じ両親を持つ自分から見て年少の男性」という意味になります。
「弟」について詳しく知りたい方はこちら
家系図で続柄を確認
続柄を家系図で確認してみることにしましょう。
上記の青色の続柄が「義弟」となります。
2親等の傍系姻族
家系図上で自分から「義弟」を辿ってみると、「自分(配偶者)→義父母→義弟」と2親等離れていることがわかりますね。
配偶者は1親等として数えることはしませんので、自分と配偶者は同列の扱いとなります。
そのため、義弟は法律用語では2親等の傍系姻族とも呼ばれています。
傍系について詳しく知りたい方はこちら
姻族について詳しく知りたい方はこちら
義弟から見た自分
自分から見て「義弟」になるということは、「義弟」からみると自分の続柄はどのようになるでしょうか。
この場合、自分の性別によって次のように分かれます。
- 自分が男性であれば「義兄」
- 自分が女性であれば「義姉」
義弟は親族?
法律上、義弟は親族にあたるのでしょうか。
民法では親族の定義を以下のように定めています。
【民法】
第4編「親族」
第1章「総則」
(親族の範囲)
第725条 次に掲げる者は、親族とする。
一 6親等内の血族
二 配偶者
三 3親等内の姻族
上記を確認すると、親族の定義に「3親等内の姻族」という文言があります。
先ほど解説をしたように、義弟は2親等の傍系姻族となりますので親族に該当していることが分かりますね。
義弟と結婚することは出来る?
「義弟と結婚することは出来るか」という問題ですが、義弟と結婚することは出来ます。
民法では、直系姻族間の婚姻の禁止として以下を定めています。
【民法】
(直系姻族間の婚姻の禁止)
第735条 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第728条又は第817条の9の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。
この条文によると、「直系姻族間」の婚姻は禁止されており、これは「姻族関係が終了した後も同様」とされています。
義弟は2親等の傍系姻族に該当しており、上記の条文は適用されないと考えられますので結婚することが出来るという事ですね。
その他の続柄
家系の中には、義弟以外にも様々な続柄が存在しています。
続柄を知るとご先祖様との繋がりや遠い親戚との繋がりが鮮明に分かって楽しいですよ。
以下のリンクから存在している続柄を全て確認することが出来ます。
是非、ほかの続柄も確認してみてくださいね。
まとめ
今回は義弟の意味について解説をしてきました。
親族と呼ばれる正確な理由や結婚することが出来る理由など、まだ知らないことも少しはあったのではないでしょうか。
「義弟」以外にも続柄の数は無数にありますので、是非この機会にたくさんの続柄を覚えてみてくださいね。