みなさんは「義甥」という続柄の意味をご存知でしょうか?
この記事では、「義甥」の意味や続柄について行政書士が分かりやすく解説をしていきたいと思います。
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義甥の読み方
義甥は「ぎせい」と読みます。
正式名称として「ぎせい」となりますが、日常の会話では「おい」や「おいっこ」「義理のおい」と呼ぶことが多いですね。
義甥の意味
義甥とは「自分の配偶者の甥」という意味になります。
父母の養子(自分の兄弟姉妹)の子なども義甥と呼ぶこともありますが、通常「義甥」という呼び方は「義理の甥」ということで配偶者の甥を指す場合が多いです。
甥の意味
甥とは「自分の兄弟姉妹の子供(男性)」という意味になります。
「甥」について詳しく知りたい方はこちら
家系図で続柄を確認
続柄を家系図で確認してみることにしましょう。
上記の青色の続柄が「義甥」となります。
3親等の傍系姻族
家系図上で自分から「義甥」を辿ってみると、「自分(配偶者)→義父母→義兄弟姉妹→義甥」と3親等離れていることがわかりますね。
配偶者は1親等として数えることはしませんので、自分と配偶者は同列の扱いとなります。
そのため、義甥は法律用語では3親等の傍系姻族とも呼ばれています。
傍系について詳しく知りたい方はこちら
姻族について詳しく知りたい方はこちら
義甥から見た自分
自分から見て「義甥」になるということは、「義甥」からみると自分の続柄はどのようになるでしょうか。
この場合、自分の性別と年齢によって次のように分かれます。
- 自分が男性で義兄弟姉妹(義甥の両親)より年少であれば「義叔父」
- 自分が男性で義兄弟姉妹(義甥の両親)より年長であれば「義伯父」
- 自分が女性で義兄弟姉妹(義甥の両親)より年少であれば「義叔母」
- 自分が女性で義兄弟姉妹(義甥の両親)より年長であれば「義伯母」
義甥は親族?
法律上、義甥は親族にあたるのでしょうか。
民法では親族の定義を以下のように定めています。
【民法】
第4編「親族」
第1章「総則」
(親族の範囲)
第725条 次に掲げる者は、親族とする。
一 6親等内の血族
二 配偶者
三 3親等内の姻族
上記を確認すると、親族の定義に「3親等内の姻族」という文言があります。
先ほど解説をしたように、義甥は3親等の傍系姻族となりますので親族に該当していることが分かりますね。
義甥と結婚することは出来る?
「義甥と結婚することは出来るか」という問題ですが、義甥と結婚することは出来ます。
民法では、直系姻族間の婚姻の禁止として以下を定めています。
【民法】
(直系姻族間の婚姻の禁止)
第735条 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第728条又は第817条の9の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。
この条文によると、「直系姻族間」の婚姻は禁止されており、これは「姻族関係が終了した後も同様」とされています。
義甥は3親等の傍系姻族に該当しており、上記の条文は適用されないと考えられますので結婚することが出来るという事ですね。
その他の続柄
家系の中には、義甥以外にも様々な続柄が存在しています。
続柄を知るとご先祖様との繋がりや遠い親戚との繋がりが鮮明に分かって楽しいですよ。
以下のリンクから存在している続柄を全て確認することが出来ます。
是非、ほかの続柄も確認してみてくださいね。
まとめ
今回は義甥の意味について解説をしてきました。
親族と呼ばれる正確な理由や結婚することが出来る理由など、まだ知らないことも少しはあったのではないでしょうか。
「義甥」以外にも続柄の数は無数にありますので、是非この機会にたくさんの続柄を覚えてみてくださいね。