みなさんは「義父母」という続柄の意味をご存知でしょうか?
この記事では、「義父母」の意味や続柄について行政書士が分かりやすく解説をしていきたいと思います。
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義父母の読み方
義父母は「ぎふぼ」と読みます。
日常の会話では「ぎふぼ」と呼ぶことはあまりなく、「お義父さん(おとうさん)」や「お義父母さん(おかあさん)」と個別に呼ぶことが多いですね。
義父母の意味
義父母は「義父と義母の総称」として使われています。
義父母の片方を指すわけでなく、義父と義母の両方を指す場合によく使われますね。
義父の意味
義父は「自分の配偶者の父」という意味になります。
養父のことを義父と呼ぶこともありますが、通常「義父」という呼び方は「義理の父」ということで配偶者の父を指す場合が多いです。
義母の意味
義母は「自分の配偶者の母」という意味ですね。
義父と同様に、養母のことを義母と呼ぶこともありますが、通常「義母」という呼び方は「義理の母」ということで配偶者の母を指す場合が多いです。
義父母のその他の意味
義父母の本来の意味は前述した通りとなりますが、最近では「養父母」と「継父母」も義父母と総称されることが多くなりました。
- 養父母とは、自分と養子縁組をした両親の事
- 継父母とは、父または母の再婚相手であり、自分とは養子縁組をしていない関係のこと
家系図で続柄を確認
続柄を家系図で確認してみることにしましょう。
上記の青色の続柄が「義父母」となります。
1親等の直系姻族
家系図上で自分から「義父母」を辿ってみると、「自分(配偶者)→義父母」と1親等離れていることがわかりますね。
配偶者は1親等として数えることはしませんので、自分と配偶者は同列の扱いとなります。
そのため、義父母は法律用語では1親等の直系姻族とも呼ばれています。
直系について詳しく知りたい方はこちら
姻族について詳しく知りたい方はこちら
義父母から見た自分
自分から見て「義父母」になるということは、「義父母」からみると自分の続柄はどのようになるでしょうか。
この場合、自分の続柄は「義子」となります。
義父母は親族?
法律上、義父母は親族にあたるのでしょうか。
民法では親族の定義を以下のように定めています。
【民法】
第4編「親族」
第1章「総則」
(親族の範囲)
第725条 次に掲げる者は、親族とする。
一 6親等内の血族
二 配偶者
三 3親等内の姻族
上記を確認すると、親族の定義に「3親等内の姻族」という文言があります。
先ほど解説をしたように、義父母は1親等の直系姻族となりますので親族に該当していることが分かりますね。
義父母と結婚することは出来る?
「義父母と結婚することは出来るか」という問題ですが、義父母と結婚することは出来ません。
民法では、直系姻族間の婚姻の禁止として以下を定めています。
【民法】
(直系姻族間の婚姻の禁止)
第735条 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第728条又は第817条の9の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。
この条文によると、「直系姻族間」の婚姻は禁止されており、これは「姻族関係が終了した後も同様」とされています。
義父母は1親等の直系姻族に該当しますので、たとえ姻族関係が終了したとしても結婚することが出来ないという事ですね。
その他の続柄
家系の中には、義父母以外にも様々な続柄が存在しています。
続柄を知るとご先祖様との繋がりや遠い親戚との繋がりが鮮明に分かって楽しいですよ。
以下のリンクから存在している続柄を全て確認することが出来ます。
是非、ほかの続柄も確認してみてくださいね。
まとめ
今回は義父母の意味について解説をしてきました。
親族と呼ばれる正確な理由や結婚することが出来ない理由など、まだ知らないことも少しはあったのではないでしょうか。
「義父母」以外にも続柄の数は無数にありますので、是非この機会にたくさんの続柄を覚えてみてくださいね。