離婚をした場合は当然に戸籍上の変動を伴うことになります。
その際に本籍地はどのようになるのでしょうか。
この記事では、離婚をした場合に本籍地はどうなるかについて行政書士が解説をしていきたいと思います。
離婚をした場合の本籍地
まずは、離婚をすると戸籍上どのような状況となるかを説明。
原則として、結婚をすることで夫婦の戸籍が作られます。
夫と妻が存在している戸籍ですね。
そして夫婦が離婚をした場合は、夫または妻がその戸籍から離れることになり、これを「除籍」と言います。
つまり、結婚をして新しく作った戸籍に残る離婚当事者と、離れる(除籍する)離婚当事者が存在するという事ですね。
それぞれの離婚当事者の本籍地がどうなるのか確認してみましょう。
婚姻時の戸籍に残る離婚当事者の場合
戸籍に残る離婚当事者については、戸籍上は何も変動は発生しませんので、当然本籍に関しても変動は生じません。
婚姻時に夫婦で新しい本籍地を選択していた場合は、引き続きその本籍地となります。
除籍する離婚当事者の場合
除籍をする側の離婚当事者は必ず戸籍の変動が発生しますので、本籍地の変動も生じることになります。
次の2つのパターンに分かれますので確認してみましょう。
1.従来の戸籍に戻る(復籍)
結婚前にいた戸籍に戻るパターンです。
結婚前にいた戸籍とは、両親の戸籍であることが多いですね。
これを復籍と言います。
この場合は両親の戸籍に入ることになりますので、本籍地に関しても両親と同じものとなります。
2.新たな戸籍の作成
結婚前にいた戸籍に戻らず、新しい戸籍を作るパターンです。
ただし、このパターンは自分で選択することは出来ず、以下のような状態に限り可能となります。
- 結婚前の戸籍が除籍されている場合
- 結婚時の氏を引き続き名乗る場合
この場合は新しい本籍地を自分で選択することになります。
本籍地に範囲はありませんので、日本各地の好きな場所を選ぶことが出来ます。
結婚時に戸籍について理解をしておく
結婚をする場合、ほとんどの方が結婚時の戸籍の変動についてしか調べていないのが現状です。
しかし、結婚時の戸籍の変動よりも、離婚時の戸籍の変動は遥かに大変です。
結婚前から離婚時のことを考えるのは好ましいことではありませんが、新しい戸籍を作らなければいけなくなる可能性、氏を変えることへの理解を深めておくことにより万が一の時に自分が大変な思いをしなくて済みます。
戸籍とはそれだけ重要なことだと考えておき、結婚前から離婚時の戸籍の変動についても理解をしておきましょう。
まとめ
今回は、離婚をした場合の本籍地について解説をしてきました。
離婚時に戸籍のことを考えることは当然ですが、結婚時にも離婚時の戸籍についてしっかり考えておくことで万が一の備えとすることが出来ます。
ご自分の状況を理解しておき、どのような手続きが必要となるか事前によく確認しておくようにしましょう。
最後に、本籍地に関する豆知識をひとつ紹介します。
本籍地は日本各地で好きな場所を選べることから、「皇居」「富士山山頂」「東京ディズニーランド」といった名所を本世知にしている人も多いですよ。