みなさんは「養子」という続柄についてどこまで深く知っていますか?
養子の意味に関しては皆さんもよくご存知だと思いますが、この記事ではあらためて「養子」の意味や続柄について行政書士が解説をしていきたいと思います。
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養子の読み方
養子は「ようし」と読みます。
正式名称では「ようし」となりますが、日常では「子(こ)」や「子供(こども)」と呼ぶことが多いのではないでしょうか。
養子の意味
養子とは「養子縁組により親子関係にある子供」という意味になります。
養子という言葉には男性と女性のどちらの性別の意味も含まれますが、特に女性に限ったの養子のことを「養女」とも呼びますね。
養子縁組とは
養子縁組とは血縁関係のない人物同士に法的に親子関係を生じさせる制度のことです。
養子縁組には以下の2つの種類があります。
普通養子縁組
一般的な養子縁組がこの「普通養子縁組」となります。
「契約型」とも呼ばれ、養親と養子になる者が縁組の契約を行うことにより成立をします。
普通養子縁組の場合は「実父母との親子関係は継続する点」がポイントとなります。
特別養子縁組
ある一定の条件を満たした場合にのみ認められる養子縁組が「特別養子縁組」です。
「決定型」とも呼ばれ、家庭裁判所による審判により縁組が成立します。
特別養子縁組の場合は「実父母との親子関係は終了する点」がポイントとなります。
養子から見た自分
自分から見て「養子」になるということは、「養子」からみると自分の続柄はどのようになるでしょうか。
この場合の自分の続柄は「養親」となります。
- 自分が男性の場合は「養父」
- 自分が女性の場合は「養母」
家系図で続柄を確認
続柄を家系図で確認してみることにしましょう。
下記の青色の続柄が「養子」となります。
普通養子縁組の場合
特別養子縁組の場合
1親等の直系血族
家系図上で自分から「養子」を辿ってみると、「自分→養子」と1親等離れていることがわかりますね。
そのため、養子は法律用語では1親等の直系血族とも呼ばれています。
直系について詳しく知りたい方はこちら
血族について詳しく知りたい方はこちら
養子は親族?
法律上、養子は親族にあたるのでしょうか。
民法では親族の定義を以下のように定めています。
【民法】
第4編「親族」
第1章「総則」
(親族の範囲)
第725条 次に掲げる者は、親族とする。
一 6親等内の血族
二 配偶者
三 3親等内の姻族
上記を確認すると、親族の定義に「6親等内の血族」という文言があります。
先ほど解説をしたように、養子は1親等の直系血族となりますので親族に該当していることが分かりますね。
養子と結婚することは出来る?
「養子と結婚することは出来るか」という問題ですが、養子と結婚することは出来ません。
民法では、近親者の婚姻の禁止として以下を定めています。
【民法】
(近親者間の婚姻の禁止)
第734条 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。
この条文によると、「直系血族」と「3親等内の傍系血族」の間では結婚をすることが出来ないことがわかります。
養子は1親等の直系血族となりますので、結婚することが出来ないという事ですね。
その他の続柄
家系の中には、養子の他にも様々な続柄が存在しています。
続柄を知るとご先祖様との繋がりや遠い親戚との繋がりが鮮明に分かって楽しいですよ。
以下のリンクから存在している続柄を全て確認することが出来ます。
是非、ほかの続柄も確認してみてくださいね。
まとめ
今回は養子の意味について解説をしてきました。
親族と呼ばれる正確な理由や結婚することが出来ない理由など、まだ知らないことも少しはあったのではないでしょうか。
「養子」以外にも続柄の数は無数にありますので、是非この機会にたくさんの続柄を覚えてみてくださいね。