みなさんは「義伯母」という続柄の意味をご存知でしょうか?
この記事では、「義伯母」の意味や続柄について行政書士が分かりやすく解説をしていきたいと思います。
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義伯母の読み方
義伯母は「ぎはくぼ」と読みます。
正式名称として「ぎはくぼ」となりますが、日常の会話では「おば」や「おばさん」と呼ぶことが多いですね。
義伯母の意味
義伯母とは「自分の配偶者の伯母」という意味になります。
祖父の養子(父母の姉妹)などを義伯母と呼ぶこともありますが、通常「義伯母」という呼び方は「義理の伯母」ということで配偶者の伯母を指す場合が多いです。
伯母の意味
伯母とは「自分の父または母の姉」という意味になります。
父または母の年齢を基準として、父母より「年長の女性」のことを指します。
つまり、義伯母とは「配偶者の父(義父)または母(義母)の姉」ということになりますね。
「伯母」について詳しく知りたい方はこちら
家系図で続柄を確認
続柄を家系図で確認してみることにしましょう。
上記の青色の続柄が「義伯母」となります。
3親等の傍系姻族
家系図上で自分から「義伯母」を辿ってみると、「自分(配偶者)→義父母→義祖父母→義伯母」と3親等離れていることがわかりますね。
配偶者は1親等として数えることはしませんので、自分と配偶者は同列の扱いとなります。
そのため、義伯母は法律用語では3親等の傍系姻族とも呼ばれています。
傍系について詳しく知りたい方はこちら
姻族について詳しく知りたい方はこちら
義伯母から見た自分
自分から見て「義伯母」になるということは、「義伯母」からみると自分の続柄はどのようになるでしょうか。
この場合、自分の続柄は性別によって以下となります。
- 自分が男性の場合は「義甥」
- 自分が女性の場合は「義姪」
義伯母は親族?
法律上、義伯母は親族にあたるのでしょうか。
民法では親族の定義を以下のように定めています。
【民法】
第4編「親族」
第1章「総則」
(親族の範囲)
第725条 次に掲げる者は、親族とする。
一 6親等内の血族
二 配偶者
三 3親等内の姻族
上記を確認すると、親族の定義に「3親等内の姻族」という文言があります。
先ほど解説をしたように、義伯母は3親等の傍系姻族となりますので親族に該当していることが分かりますね。
義伯母と結婚することは出来る?
「義伯母と結婚することは出来るか」という問題ですが、義伯母と結婚することは出来ます。
民法では、直系姻族間の婚姻の禁止として以下を定めています。
【民法】
(直系姻族間の婚姻の禁止)
第735条 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第728条又は第817条の9の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。
この条文によると、「直系姻族間」の婚姻は禁止されており、これは「姻族関係が終了した後も同様」とされています。
義伯母は3親等の傍系姻族に該当しており、上記の条文は適用されないと考えられますので結婚することが出来るという事ですね。
その他の続柄
家系の中には、義伯母以外にも様々な続柄が存在しています。
続柄を知るとご先祖様との繋がりや遠い親戚との繋がりが鮮明に分かって楽しいですよ。
以下のリンクから存在している続柄を全て確認することが出来ます。
是非、ほかの続柄も確認してみてくださいね。
まとめ
今回は義伯母の意味について解説をしてきました。
親族と呼ばれる正確な理由や結婚することが出来る理由など、まだ知らないことも少しはあったのではないでしょうか。
「義伯母」以外にも続柄の数は無数にありますので、是非この機会にたくさんの続柄を覚えてみてくださいね。