みなさんは「義祖父」という続柄の意味をご存知でしょうか?
この記事では、「義祖父」の意味や続柄について行政書士が分かりやすく解説をしていきたいと思います。
好きなところから読めます
義祖父の読み方
義祖父は「ぎそふ」と読みます。
正式名称として「ぎそふ」となりますが、日常の会話では親しみを込めて「おじいちゃん」と呼ぶことが多いですね。
義祖父の意味
義祖父とは「自分の配偶者の祖父」という意味になります。
養祖父のことを義祖父と呼ぶこともありますが、通常「義祖父」という呼び方は「義理の祖父」ということで配偶者の祖父を指す場合が多いです。
「祖父」について詳しく知りたい方はこちら
家系図で続柄を確認
続柄を家系図で確認してみることにしましょう。
上記の青色の続柄が「義祖父」となります。
2親等の直系姻族
家系図上で自分から「義祖父」を辿ってみると、「自分(配偶者)→義父母→義祖父」と2親等離れていることがわかりますね。
配偶者は1親等として数えることはしませんので、自分と配偶者は同列の扱いとなります。
そのため、義祖父は法律用語では2親等の直系姻族とも呼ばれています。
直系について詳しく知りたい方はこちら
姻族について詳しく知りたい方はこちら
義祖父から見た自分
自分から見て「義祖父」になるということは、「義祖父」からみると自分の続柄はどのようになるでしょうか。
この場合、自分の続柄は「義孫」となります。
義祖父は親族?
法律上、義祖父は親族にあたるのでしょうか。
民法では親族の定義を以下のように定めています。
【民法】
第4編「親族」
第1章「総則」
(親族の範囲)
第725条 次に掲げる者は、親族とする。
一 6親等内の血族
二 配偶者
三 3親等内の姻族
上記を確認すると、親族の定義に「3親等内の姻族」という文言があります。
先ほど解説をしたように、義祖父は2親等の直系姻族となりますので親族に該当していることが分かりますね。
義祖父と結婚することは出来る?
「義祖父と結婚することは出来るか」という問題ですが、義祖父と結婚することは出来ません。
民法では、直系姻族間の婚姻の禁止として以下を定めています。
【民法】
(直系姻族間の婚姻の禁止)
第735条 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第728条又は第817条の9の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。
この条文によると、「直系姻族間」の婚姻は禁止されており、これは「姻族関係が終了した後も同様」とされています。
義祖父は2親等の直系姻族に該当しますので、たとえ姻族関係が終了したとしても結婚することが出来ないという事ですね。
その他の続柄
家系の中には、義祖父以外にも様々な続柄が存在しています。
続柄を知るとご先祖様との繋がりや遠い親戚との繋がりが鮮明に分かって楽しいですよ。
以下のリンクから存在している続柄を全て確認することが出来ます。
是非、ほかの続柄も確認してみてくださいね。
まとめ
今回は義祖父の意味について解説をしてきました。
親族と呼ばれる正確な理由や結婚することが出来ない理由など、まだ知らないことも少しはあったのではないでしょうか。
「義祖父」以外にも続柄の数は無数にありますので、是非この機会にたくさんの続柄を覚えてみてくださいね。