みなさんには「兄姉」はいらっしゃいますか?
平仮名であれば知っている続柄でも、このように漢字になると意味がわからなくなることも多いです。
この記事では、そんな「兄姉」の意味や読み方について行政書士が解説をしていきたいと思います。
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兄姉の読み方
兄姉は「ケイシ」と読みます。
「ケイシ」の別の呼び方として、「きょうだい」と読むことも出来ます。
今では「きょうだい」と読むことのほうが一般的となっていますね。
「きょうだい」の続柄
「きょうだい」とは、「自分の父母と同じ父母を持つ2人以上の子供」のことですね。
家系図で続柄を確認
続柄を家系図で確認してみることにしましょう。
上記の青色の続柄が「兄姉」となります。
2親等の傍系血族
家系図上で自分から「兄姉」を辿ってみると、「自分→父母→兄姉」と2親等離れていることがわかりますね。
そのため、兄姉は法律用語では2親等の傍系血族とも呼ばれています。
傍系について詳しく知りたい方はこちら
また、世代は「自分」と同じになりますので、家系図上では「自分」と同じ高さの続柄となります。
兄姉の漢字の意味
兄姉とは「2人以上の男女同士のきょうだい関係で、どちらも年長のきょうだい」という意味です。
兄姉から見た自分
自分から見て「兄姉」になるということは、「兄姉」からみると自分の続柄はどのようになるでしょうか。
この場合は、自分の性別によって次のように分かれます。
- 自分が男性であれば「弟」
- 自分が女性であれば「妹」
兄姉の別の漢字表記
「きょうだい」には兄姉以外にも別の漢字表記がいくつかあります。
そして、それぞれの漢字に意味が備わっています。
漢字の種類を全て確認してみましょう。
「きょうだい」を表す漢字
- 男性同士のきょうだい関係を「兄弟」
- 女性同士のきょうだい関係を「姉妹」※「しまい」とも呼びます。
- 男女同士のきょうだい関係で、男性が年長の場合を「兄妹」
- 男女同士のきょうだい関係で、女性が年長の場合を「姉弟」
- 男女同士のきょうだい関係で、どちらも年少の場合を「妹弟」
兄姉は親族?
法律上、兄姉は親族にあたるのでしょうか。
民法では親族の定義を以下のように定めています。
【民法】
第4編「親族」
第1章「総則」
(親族の範囲)
第725条 次に掲げる者は、親族とする。
一 6親等内の血族
二 配偶者
三 3親等内の姻族
上記を確認すると、親族の定義に「6親等内の血族」という文言があります。
先ほど解説をしたように、兄姉は2親等の傍系血族となりますので親族に該当していることが分かりますね。
兄姉と結婚することは出来る?
「兄姉と結婚することは出来るか」という問題ですが、兄姉と結婚することは出来ません。
民法では、近親者の婚姻の禁止として以下を定めています。
【民法】
(近親者間の婚姻の禁止)
第734条 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。
この条文によると、「直系血族」と「3親等内の傍系血族」の間では結婚をすることが出来ないことがわかります。
兄姉は2親等の傍系血族となりますので、結婚することが出来ないという事ですね。
その他の続柄
家系の中には、この他にも様々な続柄が存在しています。
続柄を知るとご先祖様との繋がりや遠い親戚との繋がりが鮮明に分かって楽しいですよ。
以下のリンクから存在している続柄を全て確認することが出来ます。
是非、ほかの続柄も確認してみてくださいね。
家系図の続柄(呼び名)を一覧で徹底解説!
まとめ
今回は兄姉の意味について解説をしてきました。
親族と呼ばれる正確な理由や結婚することが出来ない理由など、まだ知らないことも少しはあったのではないでしょうか。
続柄の中には、兄姉のように「同じ読み方だけど漢字が違う続柄」が多くあります。
それぞれの漢字には意味が込められていますので、気になる続柄がある場合は是非調べてみてくださいね。