「弟」とはどんな意味?行政書士が家系図で解説!

弟

みなさんには「弟」はいらっしゃいますか?

弟の意味に関しては皆さんもよくご存知だと思いますが、この記事ではあらためて「弟」の意味や読み方について行政書士が解説をしていきたいと思います。

弟の読み方

弟は「おとうと」と読みます。

「おとうと」の別の呼び方として、「テイ」と読むことも出来ます。

弟の意味

弟とは「同じ両親を持つ自分から見て年少の男性」という意味ですね。

弟から見た自分

自分から見て「弟」になるということは、「弟」からみると自分の続柄はどのようになるでしょうか。

この場合は、自分の性別によって次のように分かれます。

  • 自分が男性であれば「兄」
  • 自分が女性であれば「姉」

弟の続柄

弟は「自分の父母と同じ父母を持つ子供」のことですね。

自分の父母と同じ父母を持つ関係のことを兄弟姉妹と呼びます。

家系図で続柄を確認

続柄を家系図で確認してみることにしましょう。

上記の青色の続柄が「弟」となります。

2親等の傍系血族

家系図上で自分から「弟」を辿ってみると、「自分→父母→弟」と2親等離れていることがわかりますね。

そのため、弟は法律用語では2親等の傍系血族とも呼ばれています。

傍系について詳しく知りたい方はこちら

「傍系」とはどんな意味?行政書士が家系図で解説!

また、世代は「自分」と同じになりますので、家系図上では「自分」と同じ高さの続柄となります。

弟は親族?

法律上、弟は親族にあたるのでしょうか。

民法では親族の定義を以下のように定めています。

【民法】

第4編「親族」

第1章「総則」

(親族の範囲)
第725条 次に掲げる者は、親族とする。
一 6親等内の血族
二 配偶者
三 3親等内の姻族

引用:「民法」

上記を確認すると、親族の定義に「6親等内の血族」という文言があります。

先ほど解説をしたように、弟は2親等の傍系血族となりますので親族に該当していることが分かりますね。

弟と結婚することは出来る?

「弟と結婚することは出来るか」という問題ですが、弟と結婚することは出来ません。

民法では、近親者の婚姻の禁止として以下を定めています。

【民法】

(近親者間の婚姻の禁止)

第734条 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。

引用:「民法」

この条文によると、「直系血族」と「3親等内の傍系血族」の間では結婚をすることが出来ないことがわかります。

弟は2親等の傍系血族となりますので、結婚することが出来ないという事ですね。

その他の続柄

家系の中には、この他にも様々な続柄が存在しています。
続柄を知るとご先祖様との繋がりや遠い親戚との繋がりが鮮明に分かって楽しいですよ。

以下のリンクから存在している続柄を全て確認することが出来ます。
是非、ほかの続柄も確認してみてくださいね。
家系図の続柄(呼び名)を一覧で徹底解説!

まとめ

今回は弟の意味について解説をしてきました。

親族と呼ばれる正確な理由や結婚することが出来ない理由など、まだ知らないことも少しはあったのではないでしょうか。