離婚をした場合、子供の氏(苗字)と戸籍はどのようになるのでしょうか。
この記事では、離婚をした場合に子供の戸籍はどうなるかについて行政書士が解説をしていきたいと思います。
離婚をした場合の子供の氏
離婚をしても、原則として子供の氏は変更されません。
結婚をした場合、通常は結婚前の夫の氏を名乗ることになりますで、子供も当然に夫の氏を名乗ります。
この状態で離婚をしても、子供は引き続き結婚前の夫の氏を名乗るという事になります。
これは離婚によって親権者の氏が変わった場合(妻が結婚前の氏に戻るケース)も同様です。
そのため、離婚をして母親が親権者となった場合は、母親は旧姓に戻りますので母親と子供の氏が異なることになります。
離婚した場合の子供の戸籍
では、戸籍はどうなるのでしょうか。
戸籍に関しても原則として変動は何も発生しません。
離婚をした場合は、夫または妻がその戸籍から離れる(「除籍」と言います。)ことになりますが、子供の戸籍は除籍されません。
つまり、夫婦が離婚をして妻が親権者となり妻が除籍する場合でも、子供の戸籍は夫の戸籍に残るという事です。
これは親権者がどちらであっても同じで、子供の戸籍と親権者は全く別物という事になります。
除籍する親と子供を同じ戸籍にするには
除籍をした場合に子供と同じ戸籍になれないのかというと、そうではありません。
正しい手続きをとることで子供と同じ戸籍にすることが出来ます。
戸籍というのは、子供と親が同じ氏でなければなりません。
よって、除籍をして氏が変更になる親が家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し出る必要があります。
子供の氏の変更許可が得ただけでは当然に戸籍も変更されるわけではありませんので、続いて「入籍届」を届け出る必要があります。
「子の氏の変更許可」と「入籍届」の2つの手続きを行うことにより、晴れて子供と同じ戸籍になることが出来ます。
除籍する親が復籍する場合
離婚により除籍をする場合は、結婚前にいた戸籍に戻ることが一般的です。(これを「復籍」と言います。)
結婚前にいた戸籍とは、両親(夫婦の親)の戸籍のことですね。
離婚をして除籍をした場合に、子供の親権者となればその両親(夫婦の親)の戸籍に子供を入れたいと考えることもあります。
しかし、それは法律上では出来ません。
戸籍法では、戸籍は夫婦及び夫婦と同じ氏を持つ子供でつくられることになっており、世代で言うと2世代までということになります。
除籍をして結婚前の戸籍に戻ると、離婚当事者とその親(2世代の状況)で戸籍の要件を満たしていますので、そこにさらに離婚当事者の子供を加える(3世代となる)ことは出来ないことになります。
この場合は、離婚により除籍をした親権者が新しい戸籍を作り、その戸籍に子供を入籍させなければなりません。
出産前に子供の戸籍について理解をしておく
結婚前や出産前には、ほとんどの方が子供の戸籍の変動についてあまり調べていないのが現状です。
しかし、子供の氏の変更や戸籍の変更は手続きが複雑なうえに精神的にも負担の大きいものです。
結婚前や出産前から離婚時のことを考えるのは好ましいことではありませんが、新しい戸籍を作らなければいけなくなる可能性、氏を変えることへの理解を深めておくことにより万が一の時に自分や子供が大変な思いをしなくて済みます。
戸籍とはそれだけ重要なことだと考えておき、結婚前や出産前から離婚時の戸籍の変動についても多少は理解をしておきましょう。
まとめ
今回は、離婚をした場合の子供の戸籍について解説をしてきました。
離婚時に戸籍のことを考えることは当然ですが、結婚時や出産前にも離婚時の戸籍についてしっかり考えておくことで万が一の備えとすることが出来ます。
ご自分の状況を理解しておき、どのような手続きが必要となるか事前によく確認しておくようにしましょう。
また、子供の氏が変わるという事は子供にも精神的なストレスを与えることになります。
夫婦のことだけでなく、子供の状況も念頭に入れて慎重に選択をすることが大切ですね。