離婚をした場合の戸籍はどうなるの?【行政書士監修】

離婚,戸籍

結婚をする場合に戸籍がどのようになるかを知っていても、離婚をした場合に戸籍はどうなるかを知っている人は多くありません。

この記事では、離婚をした場合に戸籍はどうなるかについて行政書士が解説をしていきたいと思います。

離婚をした場合の戸籍

まずは、離婚をすると戸籍上どのような状況となるかを説明。

原則として、結婚をすることで夫婦の戸籍が作られます。

夫と妻が存在している戸籍ですね。

そして夫婦が離婚をした場合は、夫または妻がその戸籍から離れることになり、これを「除籍」と言います。

つまり、結婚をして新しく作った戸籍に残る離婚当事者と、離れる(除籍する)離婚当事者が存在するという事ですね。

それぞれの離婚当事者の戸籍がどうなるのか確認してみましょう。

戸籍に残る離婚当事者の場合

戸籍に残る離婚当事者については、戸籍上は何も変動は発生しません。

ただし、戸籍上から片方の離婚当事者の氏名は消えず「除籍」と記載されます。

そのため戸籍を取り寄せることで離婚歴は判明することになります。

除籍する離婚当事者の場合

除籍をする側の離婚当事者は、必ず戸籍の変動が発生します。

次の3つのパターンに分かれますので確認してみましょう。

1.従来の戸籍に戻る(復籍)

結婚前にいた戸籍に戻るパターンです。

結婚前にいた戸籍とは、両親の戸籍であることが多いですね。

これを復籍と言います。

このパターンが一番多く、離婚による除籍の場合は一般的なものとなります。

2.新たな戸籍の作成

結婚前にいた戸籍に戻らず、新しい戸籍を作るパターンです。

ただし、このパターンは自分で選択することは出来ず、以下のような状態に限り可能となります。

  • 結婚前の戸籍が除籍されている場合
  • 結婚時の氏を引き続き名乗る場合(パターン3)

3.結婚時の氏を継続使用するため新たな戸籍の作成

2のパターンと同様で、新しい戸籍を作るパターンです。

結婚により氏を改めた人は、離婚により結婚前の氏に戻ることになります。(「復氏」と言います。)

ただし、結婚時の氏を継続使用したい場合は、離婚の日から3か月以内に届出をすることにより結婚時の氏を継続して使用することが認められています。

そうなると、結婚前にいた戸籍とは氏が異なることになりますので新しい戸籍を作る必要があるということになります。

結婚時に戸籍について理解をしておく

結婚をする場合、ほとんどの方が結婚時の戸籍の変動についてしか調べていないのが現状です。

しかし、結婚時の戸籍の変動よりも、離婚時の戸籍の変動は遥かに大変です。

結婚前から離婚時のことを考えるのは好ましいことではありませんが、新しい戸籍を作らなければいけなくなる可能性、氏を変えることへの理解を深めておくことにより万が一の時に自分が大変な思いをしなくて済みます。

戸籍とはそれだけ重要なことだと考えておき、結婚前から離婚時の戸籍の変動についても理解をしておきましょう。

まとめ

今回は、離婚をした場合の戸籍について解説をしてきました。

離婚時に戸籍のことを考えることは当然ですが、結婚時にも離婚時の戸籍についてしっかり考えておくことで万が一の備えとすることが出来ます。

ご自分の状況を理解しておき、どのような手続きが必要となるか事前によく確認しておくようにしましょう。

戸籍と離婚の豆知識をひとつご紹介します。

現在では除籍をした当事者の名前に「除籍」と記載がされますが、従来は名前に「✕しるし」が記載されていました。

このことから、離婚を経験した人を「バツ1」と呼んでいたんですね。