家系図を作る!戸籍の請求方法とは【行政書士監修】

家系図

みなさんは家系図を作るときの一番基本的な手段が「戸籍」からの作成であることをご存知でしょうか?

戸籍とは市役所で取得することができる書類のことですね。

今回は、家系図を作るための戸籍の請求方法について解説をしていきたいと思います。

戸籍とは

まずはじめに「戸籍」についておさらいをしておきましょう。

戸籍とは「戸」と呼ばれる家族の単位で国民を国に登録するための公文書のことを指します。

そのため、家族の登録地=本籍地を基本として登録がなされています。

戸籍とはそのような公文書であることから、戸籍の請求は「本籍地」に行わなければならず、居住地の市区町村役場では行うことができない仕組みとなっています。

戸籍の一覧種類

戸籍関係の証明書は複数存在しています。

戸籍の種類 手数料 内容
戸籍全部事項証明
(戸籍謄本)
手数料
1通450円程度
戸籍に記載されている全部を写したもの
戸籍個人事項証明
(戸籍抄本)
手数料
1通450円程度
戸籍に記載されている一部を写したもの
除籍謄抄本 手数料
1通750円程度
除かれた戸籍に記載されている全部・一部を写したもの
改製原戸籍謄抄本 手数料
1通750円程度
旧戸籍法に記載されている全部・一部を写したもの
受理証明書 手数料
1通350円程度
出生届、婚姻届など戸籍に関する届出書が受理されたことの証明書
戸籍(届書)
記載事項証明書
手数料
1通350円程度
戸籍・届出の書類に記載した事項に関する証明(死亡診断書などの写し)使用目的により交付できる
戸籍の附票 手数料
1通200円程度
住所の「移転履歴」を記録した書類で、本籍地の役所でのみ交付してもらえます。
住民票を複数取らなくとも、移転の履歴がわかります。
身分証明書 手数料
1通200円程度
禁治産・準禁治産、成年後見の有無、破産の有無の証明書

家系図を作るために必要な戸籍

家系図の作成において、先ほど挙げたすべての戸籍証明書が必要になることはありません。

原則として必要な書類は以下になります。

  • 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)
  • 除籍謄抄本
  • 改製原戸籍謄抄本

戸籍の請求方法とは

では、本題の戸籍の請求方法にはいりましょう。

戸籍の請求方法は2つあります。

1つ目が窓口での請求、2つ目が郵送での請求ですね。

窓口での請求

窓口の請求であれば、特に難しいことはありません。

自分の本籍地の市区町村役場へ行き、戸籍の請求をすれば問題ありません。

ただし、役場の方は家系図の専門業者ではありませんので、家系図を作りたいです!と言っても話はスムーズに進行しません。

どのような家系図を作りたいのか詳細に説明をして、必要な戸籍を出してもらう必要があります。

必要な戸籍の伝え方

例えば、自分の苗字の家系図を作りたいとしましょう。

この場合に必要になる戸籍証明書は「自分の苗字の直系の戸籍証明書」となります。

ですので、役場の担当者には「自分の苗字の家系図を作りたいので、遡れるだけ戸籍の取得をお願いします」と伝えると良いでしょう。

この際、手数料の総額は事前にわかりませんので5,000~10,000円ほどは持参しておくと無難です。

郵送での請求

郵送での請求は、本籍地へ交付申請を行う必要があります。

自分の本籍地の役場のHPへアクセスし、申請書を記入して郵送をします。

この手続きは役場によって若干異なってくるので、自分の役場のHPをチェックしてみてください。

必要な戸籍の伝え方

窓口での請求の場合と同様に、自分の理想の家系図を作るために必要な戸籍を伝えなければなりません。

母方の苗字の家系図を作りたい場合は、「母方の旧姓苗字の家系図を作りたいので、遡れるだけ戸籍の取得をお願いします」と伝えると良いでしょう。

ただし、郵送の場合は窓口での請求に比べてはるかに難易度が高くなります。

その理由は、自分の作りたい家系図の理想を相手に伝えることが非常に難しいためです。

家系図と一概に言っても、父方の家系図、母方の家系図、父方の母方の家系図と何種類も存在しています。

その中から自分の作りたい家系図を的確に伝え、かつ必要な戸籍のみを文章で請求するということは中々難しい作業です。

不安が残る場合は、必ず事前に役場に問い合わせをしておきましょう。

料金に関しても窓口での請求と同様です。

事前に手数料の総額がわかることはありませんので、多めに手数料を同封しておくか金額がわかり次第連絡をもらえるようにしておきましょう。

理想の家系図を作るための戸籍請求時の伝え方

理想の家系図 伝え方
自分の苗字の家系図を作りたい場合 「自分の苗字の家系図を作りたいので、遡れるだけ戸籍の取得をお願いします」
父方の苗字の家系図を作りたい場合 「父方の苗字の家系図を作りたいので、遡れるだけ戸籍の取得をお願いします」
母方の苗字の家系図を作りたい場合 「母方の苗字の家系図を作りたいので、遡れるだけ戸籍の取得をお願いします」
両親の苗字の家系図を作りたい場合 「両親の苗字の家系図を作りたいので、遡れるだけ戸籍の取得をお願いします」

戸籍の請求についてさらに詳しく知りたい方はこちら

家系図を作る!戸籍の請求理由について!

家系図を作る!戸籍取得の費用とは?

まとめ

今回は、家系図を作るための戸籍の請求方法について解説を行ってきました。

戸籍には保存期間がありますので、戸籍から家系図を作りたい場合はなるべく早く作成されることをおすすめします!