みなさんは「姉妹の孫」の呼び方をご存知でしょうか?
あまり耳にしない続柄ですので、呼び方も意味を知らない方も多いのではないでしょうか。
この記事では、そんな「姉妹の孫」の呼び方や意味について行政書士が解説をしていきたいと思います。
姉妹の孫の呼び方
姉妹の孫は「姪孫(てっそん)」と呼びます。
姪(めい)と孫(まご)の漢字の組み合わせとなっていますが、「めいまご」とは読みません。
また、姪という漢字が使われていますが決して「女性」という意味に限ったことではなく、「男性」という意味合いも含まれています。
姪孫の別名
「姪孫」の続柄には、「姪孫」以外の呼び方が存在しています。
それが「大甥(おおおい)」と「大姪(おおめい)」というものです。
大甥とは
大甥は「姉妹の孫(男性)」という意味です。
「姉妹の孫」という点では姪孫と共通していますが、「性別が男性に限る」という点で異なっています。
大姪とは
大姪は「姉妹の孫(女性)」という意味です。
こちらも大甥と同様で「姉妹の孫」という点では姪孫と共通していますが、「性別が女性に限る」という点で異なっています。
姉妹の孫(姪孫)から見た自分
自分から見て「姪孫」になるということは、「姪孫」からみると自分の続柄はどのようになるでしょうか。
この場合は、自分の性別と年齢によって次のように分かれます。
- 自分が男性で兄弟姉妹(姪孫の祖父母)より年少であれば「叔祖父(おおおじ)」
- 自分が男性で兄弟姉妹(姪孫の祖父母)より年長であれば「伯祖父(おおおじ)」
- 自分が女性で兄弟姉妹(姪孫の祖父母)より年少であれば「叔祖母(おおおば)」
- 自分が女性で兄弟姉妹(姪孫の祖父母)より年長であれば「伯祖母(おおおば)」
家系図で続柄を確認
続柄を家系図で確認してみることにしましょう。
上記の青色の続柄が「姉妹の孫(姪孫)」となります。
4親等の傍系血族
家系図上で自分から「姉妹の孫(姪孫)」を辿ってみると、「自分→父母→兄弟姉妹→甥姪→姪孫」と4親等離れていることがわかりますね。
そのため、姉妹の孫(姪孫)は法律用語では4親等の傍系血族とも呼ばれています。
傍系について詳しく知りたい方はこちら
姉妹の孫(姪孫)は親族?
法律上、姉妹の孫(姪孫)は親族にあたるのでしょうか。
民法では親族の定義を以下のように定めています。
【民法】
第4編「親族」
第1章「総則」
(親族の範囲)
第725条 次に掲げる者は、親族とする。
一 6親等内の血族
二 配偶者
三 3親等内の姻族
上記を確認すると、親族の定義に「6親等内の血族」という文言があります。
先ほど解説をしたように、姉妹の孫(姪孫)は4親等の傍系血族となりますので親族に該当していることが分かりますね。
姉妹の孫(姪孫)と結婚することは出来る?
「姉妹の孫(姪孫)と結婚することは出来るか」という問題ですが、姉妹の孫(姪孫)と結婚することは出来ます。
民法では、近親者の婚姻の禁止として以下を定めています。
【民法】
(近親者間の婚姻の禁止)
第734条 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。
この条文によると、「直系血族」と「3親等内の傍系血族」の間では結婚をすることが出来ないことがわかります。
姉妹の孫(姪孫)は4親等の傍系血族となりますので、結婚することが出来るという事ですね。
その他の続柄
家系の中には、この他にも様々な続柄が存在しています。
続柄を知るとご先祖様との繋がりや遠い親戚との繋がりが鮮明に分かって楽しいですよ。
以下のリンクから存在している続柄を全て確認することが出来ます。
是非、ほかの続柄も確認してみてくださいね。
家系図の続柄(呼び名)を一覧で徹底解説!
まとめ
今回は姉妹の孫の呼び方や意味について解説をしてきました。
頭では整理しにくい続柄でも家系図にすると分かりやすくなりますね。
親族と呼ばれるのか?や結婚することは出来るのか?など、まだ知らないことも少しはあったのではないでしょうか。
姉妹の孫以外にも続柄の数は無数にありますので、是非この機会にたくさんの続柄を覚えてみてくださいね。