家系図を作るための最も確実な調査が「戸籍調査」です。
皆さんも戸籍という単語はどこかで耳にしたことがあるのではないでしょうか?
人生で一度は戸籍謄本を取り寄せる経験がありますよね。
戸籍調査とは、まさにその「戸籍謄本」から家系を追う調査のことをいいます。
今回は、そんな戸籍調査について詳しく解説していきたいと思います。
戸籍調査の方法とは
戸籍調査の方法はいたってシンプルです。
方法はただ「作りたい家系の、役所に現存する戸籍をすべて手元に集める」ことです。
例えば、自分の苗字の家系図を作りたい場合は、通常であれば父親→そのまた父親と苗字を遡っていきます。
ですので、自分→父親→そのまた父親と、つながりがわかるように戸籍をすべて取得していきます。
それでは、実際に戸籍をすべて取得する方法を順番に確認しましょう。
(※戸籍調査で不明な点がある場合は、まず本籍地を管轄する役所へ電話で問い合わせをすることをおすすめします。)
STEP.1 自分の本籍地を確認する
まず第一に、自分の本籍地を知る必要があります。
自分の本籍地を知っている方はそのままでOKです。
自分の本籍地を知らない方は、「住民票」を取り寄せる必要があります。
住民票には本籍地の記載がありますので、本籍地を確認することができます。
本籍地に関しては勝手に変更するものではありませんので、住民票を取り寄せる前に実家に連絡をしてみると判明する可能性も高いです。
STEP.2 本籍地の役所へ戸籍を請求する
次に、家系図を作成するために必要な戸籍を取り寄せましょう。
本籍地と住んでいる地域が一緒の方は窓口へ行くと請求することができます。
本籍地と住んでいる地域が別の方は、郵送でも請求することができますよ。
その際、大事なポイントがありますのでチェックしておきましょう。
あらかじめ戸籍の用途を伝える
窓口の場合も郵送の場合も、あらかじめ戸籍の用途をしっかり伝えておきましょう。
今回は家系図の作成ですので、「家系図の作成のため限度まで戸籍を遡りたい」と伝えておく必要があります。
どの家系の戸籍が必要なのかを正確に伝える
次に、どの家系の戸籍が必要なのか正確に伝えなければなりません。
例えば私の苗字が山田、父も山田で母の旧姓が田中だったとします。
この場合で、私が山田家の家系図を作りたい場合は「山田の家系の戸籍が必要」と伝える必要があります。
もし山田家と田中家の両方の家系図を作りたい場合は「山田と田中の家系の戸籍が必要」と伝える必要があります。
最初から料金がわかることはない
戸籍にはいくつも種類があります。
戸籍謄本、除籍謄本、戸籍全部事項証明、除籍全部事項証明とさまざまです。
最初からどの書類が何通ずつ必要になるかは誰にもわかりません。
そのため、どれだけ料金がかかるかは役所の方に実際に調べてもらってからでないとわからないことになります。
窓口へ直接行く場合は現金を多めに持参すればよいのですが、問題は郵送の場合です。
郵送の場合は、小為替という郵便局で購入できる小切手のような証書を同封して請求するので、あらかじめ多めに小為替を同封しておくことは効率的ではありません。
では、どのようにしたらよいかと言うと、最初は小為替を同封せず「料金がわかりましたらご連絡ください。追って小為替を郵送します。」と備考欄に記載しておきます。
そうすることで、必要な分だけの小為替を購入することができるようになります。
STEP.3 戸籍を受け取る
書類を受け取った場合、その書類の内容で今後の展開が異なってきます。
まずは、最古の戸籍を受け取れた場合です。
戸籍というのはそもそも明治初期から作られておりますので、当然現存する最古の戸籍も明治初期のものになります。
ですので、自分の戸籍を遡っていき最古の戸籍にたどり着いた場合は戸籍調査も同時に終了となるわけです。
また、戸籍には法律上の保存期間が設けられていますので、保存期間を経て廃棄されている可能性もあります。
廃棄されている場合も、その時点までで戸籍調査は終了となります。
次に、本籍地変更の通知があった場合です。
戸籍というのは、市役所を単位として戸籍の保存を行っています。
つまり、先祖代々同じ土地にいた場合は一回の請求ですべての書類がそろう可能性があるのですが、本籍地を変更している場合は変更前の本籍地の役所へ戸籍の請求をする必要が出てきます。
この場合は、最古の戸籍にたどり着くまでSTEP.2とSTEP.3を繰り返し行っていきます。
まとめ
それでは、戸籍調査のポイントをおさらいしておきましょう。
大事なポイントは以下の3つ。
- 家系図を作りたいと伝えておくこと
- どの家系の戸籍が必要なのか伝えておくこと
- 料金は多め、もしくは請求額が明らかになってから支払うこと
このポイントをしっかり押さえておくと手続きはスムーズに進行しますよ。
戸籍調査を行う際は、ぜひ参考にしてみてくださいね。