みなさんは「孫の孫」にあたる続柄を「玄孫」ということをご存知でしょうか?
ほとんどの方は初めて聞かれる言葉だと思います。
孫からさらにいくつか離れる続柄になりますが、同じ時代を生きることは中々難しいでしょう。
今回はそんな「孫の孫」について、行政書士が家系図を使って解説したいと思います。
孫の孫(玄孫)とは
冒頭でお伝えしたように、玄孫とは「孫の孫」のことを指します。
このほかにも以下の表し方も玄孫ですね。
- 曽孫の子
- 子の曽孫
- 自分から見た4代目の子孫
また法律用語では、4親等の直系親族となります。
自分→子→孫→曽孫→玄孫と4親等離れることになりますね。
どれくらい年齢が離れるのか
実際に孫の孫(玄孫)と自分とはどれくらい年齢が離れるのでしょうか。
もし自分が20歳で子供を産み、その子供も20歳で子供を産んだとします。
孫も20歳で子供を産み、曽孫も20歳で子供を産んだとしましょう。
そうすると、玄孫が0歳の時に自分は80歳です。
このようなかなり速いペースで子孫が増えたとしても自分は80歳ですので、現実には玄孫に会うことは難しいでしょう。
孫の孫(玄孫)の呼び方
玄孫は一般的に「やしゃご」と呼びますが、これは和名(通称)となっています。
漢字をそのまま読む呼び方として「げんそん」もあり、これは中国より漢字が伝わった初期の呼び方になります。
孫の孫(玄孫)以降の続柄
それでは、玄孫以降には続柄は存在するのでしょうか?
実は、玄孫から数えてさらに4代も下まで続柄には定めが存在しています。
以下で確認してみましょう。
- 玄孫の子は「来孫」
- 来孫の子は「昆孫」
- 昆孫の子は「仍孫」
- 仍孫の子は「雲孫」
上記のように続柄は定められており、自分から見て8代目までの続柄が存在していることが分かります。
続柄について詳しく知りたい方はこちら
家系図で続柄を確認
家系図で見ると、より離れていることがわかりますね。
自分→子→孫→曽孫→玄孫と4代も離れています。
孫の孫(玄孫)から見た自分
自分から見て「玄孫」になるということは、「玄孫」からみると自分の続柄はどのようになるでしょうか。
この場合は、自分の性別によって次のように分かれます。
- 自分が男性であれば「高祖父」
- 自分が女性であれば「高祖母」
孫の孫(玄孫)は親族?
法律上、玄孫は親族にあたるのでしょうか。
民法では親族の定義を以下のように定めています。
【民法】
第4編「親族」
第1章「総則」
(親族の範囲)
第725条 次に掲げる者は、親族とする。
一 6親等内の血族
二 配偶者
三 3親等内の姻族
上記を確認すると、親族の定義に「6親等内の血族」という文言があります。
先ほど解説をしたように、玄孫は4親等の直系血族となりますので親族に該当していることが分かりますね。
その他の続柄
家系の中には、この他にも様々な続柄が存在しています。
続柄を知るとご先祖様との繋がりや遠い親戚との繋がりが鮮明に分かって楽しいですよ。
以下のリンクから存在している続柄を全て確認することが出来ます。
是非、ほかの続柄も確認してみてくださいね。
まとめ
今回は「孫の孫(玄孫)」について解説をしてきました。
あまり知られていませんが、孫より下の代にも呼び方が存在していることがお分かりいただけたかと思います。
続柄に興味がある方は、家系図を作って一度整理してみるのも良いかもしれませんね。